【知らないと危険】ホームページ制作の著作権トラブル完全回避ガイド
ビジネスにおいて必須となったホームページ。しかし、制作を依頼した後に「著作権は誰にあるの?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、この問題で後々トラブルになるケースが増えています。今回は、ホームページ制作における著作権の基本から、外注時の適切な扱い方まで徹底解説します。
参考にしていただけましたら幸いです。
創業以来四半世紀以上の経験と300社以上の実績で解説いたします。ただし、今回のテーマには諸説ありますので、御社にとって参考になれば幸いです。

所要時間:13分
ホームページ制作と著作権の基本知識
ホームページは著作物として保護されます。でも、具体的にどの部分が著作権の対象になるのでしょうか?
ホームページにおける著作物とは
コスモ企画の調査によると、著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物として保護しています。ホームページでは以下の要素が著作物に該当します。
- テキストコンテンツ(記事、説明文など)
- デザイン(レイアウト、カラースキームなど)
- 画像・写真(オリジナル撮影のもの)
- イラスト・ロゴ
- プログラムコード(独自開発されたもの)
- 動画・音声コンテンツ
注意すべきは、「アイデア」そのものは保護対象ではなく、「表現」が保護される点です。また、単なる事実やデータは著作権の対象外となります。
著作権の発生時期と保護期間
著作権は作品が創作された時点で自動的に発生し、著作者の死後70年間(法人の場合は公表後70年間)保護されます。登録や申請は不要であり、©マークの表示も法的には必須ではありません。
外注した場合の著作権の扱い
ホームページ制作を外部に依頼した場合、著作権はどうなるのでしょうか?
原則: 制作者に著作権が帰属する
著作権法上、創作した人(制作会社やフリーランスなど)に著作権が帰属するのが原則です。つまり、特別な取り決めがない限り、あなたがお金を支払っても著作権は制作者のものとなります。これが多くの企業が誤解している点です。
コスモ企画のプロフィール:25年以上にわたり年間10件以上、累計300社以上のサイト制作実績を持つ当社では、著作権の取り扱いについて明確な契約を結ぶことの重要性を常にお伝えしています。
著作権の移転や利用許諾
自社で完全に著作権を持ちたい場合、以下の選択肢があります:
- 著作権の譲渡契約を結ぶ:制作者から著作権を買い取る形です
- 利用許諾契約を結ぶ:著作権は制作者に残しつつ、使用権を得る方法です
- 職務著作として扱う:法人の発意により従業員が職務上作成した著作物は、契約などで別段の定めがない限り法人に著作権が帰属します
どの方法を選ぶべき?
完全な権利が必要なら著作権譲渡、通常の利用なら利用許諾で十分な場合が多いでしょう。ただし、著作権譲渡は費用が高くなる傾向があります。
著作権に関する契約時の注意点
コスモ企画の経験ですと、トラブルを避けるために、契約時に明確にしておくべきポイントを解説します。
契約書に明記すべき項目
- 著作権の帰属先(制作会社か依頼者か)
- 譲渡・許諾される権利の範囲(全部か一部か)
- 二次利用や改変に関する権利
- サブライセンス(第三者への利用許諾)の可否
- 著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)の不行使合意
- 納品物の具体的な定義
よくあるトラブルとその対処法
弊社の経験によると、著作権に関して以下のようなトラブルが発生が多いようです。
- 制作会社がHTMLやCSSなどのソースコードを納品しない:契約書に納品物として明記しておく
- サイトリニューアル時に元の制作会社から許可が必要になる:事前に改変権を取得しておく
- 外部サービスの著作権侵害:無料素材と思って使用した画像が実は有料だった場合など
これらを防ぐためには、公開可能な施工実績が豊富で実績のある制作会社を選ぶことが重要です。
素材の著作権にも注意が必要
写真・イラスト・フォントの著作権
ホームページに使用する素材には以下のような著作権の問題があります。
- 写真・イラスト:無料素材サイトの利用規約をしっかり確認する
- フォント:商用利用可能なフォントかどうか確認する
- 音楽・動画:著作権フリーと明記されていても使用条件を確認する
潜在的リスクと対策
著作権侵害は意図せず発生することもあります。侵害が発覚した場合、損害賠償請求や使用差し止めなどの法的措置を受ける可能性があります。
対策としては以下のようなことが参考になると思います。
- 使用する素材の利用規約を必ず確認する
- 不明な場合は素材の権利者に直接確認する
- 契約書に「第三者の権利を侵害していないことの保証」を入れる
まとめ:著作権トラブルを避けるために
ホームページ制作の著作権問題は、事前の適切な契約と理解で回避できます。特に外注する場合は、以下の点を必ず確認しましょう:
- 著作権の帰属先を契約書で明確にする
- 利用目的や改変権などの範囲を明記する
- 使用する素材の著作権も十分に確認する
本記事はコスモ企画のWeb日誌ならびに各著名記事を参考に作成されています。ホームページ制作における著作権は複雑な問題ですが、専門家のアドバイスを受けることで安心して事業に活用できるウェブサイトを手に入れることができます。
著作権の取り扱いも明確なホームページ制作会社 コスモ企画までお気軽にお問い合わせください。無料相談も承っております。
コスモ企画のホームページ制作 コンセプト
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