ホームページの著作権"究極の行方"がついに明らかに!
ホームページを制作する際、多くの経営者やWeb担当者が頭を痛める問題の1つが「著作権はどこに帰属するのか?」です。制作会社側が主張する場合も、クライアント企業側が主張することもあり、著作権をめぐる混乱は避けられません。この記事では、ホームページの著作権の"究極の行方"を徹底解説します。従来の概念を覆す衝撃の内容となるかもしれませんが、この問題を抜本的に解決する極めて重要な指針となるはずです。ぜひお読みください。
創業以来四半世紀以上の経験と300社以上の実績で解説いたします。今回のテーマは諸説ありますが、参考になれば幸いです。
ホームページの著作権の一般的な考え方
まずは、ホームページの著作権についての一般的な扱いを確認しましょう。
・ホームページのデザインやコーディングなどの創作的部分は、制作会社側に著作権が発生する。
・ただし、クライアント企業の企業概要や商品情報などのテキスト部分は、クライアント側に著作権がある。
このように、ホームページは大まかに「制作会社側の著作権」と「クライアント側の著作権」に二分されています。
しかし、実はこの考え方に重大な欠陥がある
実はこの一般的な見方には、大きな欠陥が存在するのです。それは・・・
「ホームページは一つの著作物」だから!
ホームページはデザインとテキストが一体不可分なものですから、一つの著作物として扱われるべきなのです。つまり、著作権の所有主体は「制作会社側かクライアント側か」ではなく、別の視点で考える必要があります。
その"究極の行方"とは…「共同著作権」
制作会社側とクライアント側がそれぞれの創作的部分に関与しているホームページにおいて、最も適切なのは「共同著作権」と考えるべきなのです。両者がホームページという一つの著作物を作り上げた共同著作者と見なされるわけです。
したがって、共同著作権が成立するためには、ホームページ制作時の契約書に「共同著作権の発生」を明記する必要があります。
まとめ
ホームページの著作権に関する"究極の行方"は、共同著作権と位置づけることでした。長年の混乱にひとまず終止符が打たれたと言えるでしょう。今後のホームページ制作では、制作会社とクライアント双方が共同著作者という立場を認識した上で、著作権処理をしっかりとすべきです。
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