ホームページの"究極の盲点"がついに露わに!? コピーライトを巡る重大論点

ホームページを新規制作する際、企業の責任者やWeb担当者は、サイトに掲載する情報のほとんどに注力するものの、ついつい見落としがちなものがあります。それがホームページの"コピーライト"です。コピーライト記載の有無は重要なのか、著作権との関係は? この記事では、意外と等閉視されがちなコピーライトの重要性と、その"究極の位置づけ"を徹底解説します。従来の認識を覆される内容かもしれません。ぜひご一読ください。

ホームページにコピーライトは不要?

一般的に、企業のホームページを見渡すと、フッター部分に小さく「Copyright ○○年 会社名」と記載されていることが多いでしょう。しかし実際、コピーライトの記載は義務付けられているわけではありません。つまり、記載しなくても法的に問題はないのです。

そう考えると、面倒な手続きを避けるためコピーライトを記載しない方が賢明のようにも思えます。

しかしながら、それでは重大な事柄を見落としている可能性があります。

コピーライトが発揮する"究極の効果"

コピーライトは、ホームページに対する著作権の主体を明示する大切な役割があるためです。コピーライトに会社名や制作年を記載しておけば、当該サイトのデザインやコンテンツが、その会社によって創作されたものであることが証明できます。

つまり、コピーライトの存在は、第三者によるデザインやコンテンツの無断利用を防ぐ"抑止力"になり、ひいてはホームページの価値を守ることにつながるのです。

さらに、コピーライトは商標法にも抵触する

また、コピーライトは著作権以外にも商標権とも密接に関係しています。商標法上、正当な理由なく他者の著名な商標を無断使用することは許されていません。つまり、ホームページ上にコピーライトがないと、会社名やロゴの無断使用と受け取られ、商標権侵害のリスクが生じる可能性もあるのです。

まとめ

ホームページにコピーライトを記載することは、単に形式的な作業にとどまらず、著作権の主体を示す重要な意味があります。さらには、商標の不正利用を防ぐ意味合いもあり、コピーライト記載は案外"究極の価値"があると言えるでしょう。コピーライトの重要性について、改めて考え直す必要があるかもしれません。

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